相続税の課税と税額の計算

2023年7月25日

相続税は遺産を相続した相続人に課されます。仮に、被相続人の父親が死亡し、寝屋川で厳かな葬儀をあげ、粉骨サービスの申込後に遺産を母親と子供2人が法定相続分通りに相続したとします。その場合は、3人が相続税を納めます。ただし、相続税は遺産全額に対して課税されるのではなく、「基礎控除」を差し引いた残額が課税対象になります。

●基礎控除
2015年の税制改正によって、相続税の基礎控除が減額され、一部の税率がアップしました。現在の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。従って、3人の場合は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」までが控除されるため、遺産が4,800万円以下であれば、相続税を納める必要はありません。

●相続税の計算
仮に、遺産が8,000万円だった場合は、3,200万円(8,000万円-4,800万円)が課税対象になります。その金額を法定相続分通りに分割すると、母親が1,600万円、子供2人がそれぞれ800万円を相続します。

3,000万円以下の相続額に対する税率は15%(控除額50万円)、1,000万円以下の相続額に対する税率は10%です。従って、母親は190万円(1,600万円×15%-50万円)、子供はそれぞれ80万円(800万円×10%)の相続税を課されます。

ただし、配偶者には「配偶者軽減」という制度があり、法定相続分の相続額、若しくは1億6,000万円のどちらか多い額が税額から控除されます。従って、母親だけは相続税の納付が不要です。

Posted by souzoku20