遺言書に関わらず相続できる遺留分

亡くなられた人の相続財産は遺言書がある場合原則として法定相続よりも遺言書を優先されます。
被相続人の意思を尊重する意味でこれは当然とも言えます。
しかし遺言書の内容がどうあれ、相続人に保証されている最低限、相続できる権利というのがあります。
それが遺留分というものです。
例えば被相続人は自分の遺産を全て寄付したいという遺言書を作成して亡くなったとします。
その場合、法定相続分の二分の一は相続する権利があるということになります。
つまり妻一人子1人残して亡くなった場合、法定相続分は妻は2分の1、子は2分の1です。


たとえ被相続人が全て寄付をするつもりでも、妻と子は遺留分となる4分の1は相続できるのです。
この遺留分には時効があるので注意が必要です。
遺留分の時効は、相続が発生したこと、および遺留分が侵害された事を知った日から一年、または相続が発生した日から十年です。
また財産を取得した人に対して遺留分の減殺請求という権利主張する通知をする必要があります。

遺言書

Posted by souzoku20