遺言書で相続人が注意すること

遺言書は財産の分配について故人の意思が書かれた大切なものです。
もしも遺言書を残して亡くなった場合には相続人は気をつけなければならないことがあります。
まず遺品の中に遺言書を発見したら自筆遺言の場合はこれを開封してはいけません。
遺言書が開封されていないものを勝手に開けてしまうと改ざんしたなどと疑われてしまいます。
あとあと揉め事になりやすいので絶対にやめるべきです。
遺言書は開封せずに家庭裁判所に提出して検認を受けます。
もし開けてしまうと法律により五万円以下の過料が科せられます。


また、検認を受けずに遺言書を執行した場合にも五万円以下の過料が科せられます。
家庭裁判所から連絡が来た、遺言書の検認に立ち会ったらその後は遺言書に基づいて相続を進めます。
遺品の中から出てきたのが公正証書遺言ならば、この検認は必要ありません。
遺言書に記載のない財産がある場合にはトラブルになりやすいため専門家に財産調査の依頼をするのが良いです。
よく分からないままに素人があれこれやってしまうのは避けるのが賢明です。

遺言書

Posted by souzoku20