生前贈与が失敗に終わる例

暦年贈与は生前贈与を考えたことがある人なら誰しも知っている節税対策といえるでしょう。
贈与税には年間110万円までの非課税枠があるのでこの範囲内での贈与を続ければ贈与税は課税される事なく相続財産が減らしていけるのです。

それを知り暦年贈与をすると決意した人が子や孫の通帳を作成しこれから毎年、暦年贈与をすることにしました。
子や孫のいる場で、節税のために生前贈与をすると話し、手元にある子や孫名義の通帳にせっせと毎年110万円まで振り込んでいったのです。

しかし実際に相続が発生すると、その通帳に振り込んできた分は全て相続財産とみなされることになりました。
これは、贈与する相手に生前贈与すると話したまでは良かったのです。
贈与契約には贈与する側とされる側の同意が必要ですから。
しかし契約書作成をしなかったのは贈与契約を証明する上で非常に不利でした。

また子や孫の通帳を保管し自由にできるのが被相続人だったのは完全にアウトでした。
贈与契約して贈与した財産は贈与された側が自由に使える状態になくてはなりません。
被相続人の管理のもとにあるのでは相続財産としてみなされても仕方ないといえます。
残念なことにこの生前贈与は失敗に終わり節税対策にもならない結果となるのです。

遺言書

Posted by souzoku20