遺言書は相続税や遺留分も考慮しましょう

自分が死んだ後に残る財産の相続は遺言書を残すことにより、自分の意思を継いでもらうことが出来ます。逆に遺言書が無ければ残された遺産に関しては相続人全員での話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。

しかし、遺言書が残されている場合でも相続者全員の同意があれば、遺言と異なる分割比率や分割方法を決定することが出来ます。これは、遺産の分け方次第によって相続税は何千万と変わることも珍しくなく、遺言書を残された方の気持ちだけで決めてしまうと残された家族に重い相続税が課せられてしまうことを防ぐ意味があるからです。
また、遺言書に遺産を貰う事が出来ることが出来る家族の名前が無かった際、当の本人が「それでも構わない」ということであれば何も問題無いですが、「遺産が貰えないと困る」という場合には法定相続分を目安に遺留分として取り返すことが出来ます。

その為、遺言書を作成する際には事前に相続税や遺留分の観点からも考えて配分した方が良いでしょう。

遺言書

Posted by souzoku20