相続におけるこんな遺言書も有効?

相続において被相続人の遺言書があった場合、この遺言書の内容が残された家族には理解できないようなこともあります。
例えば、遺産は全てを慈善団体に寄付します、とか長男1人に譲ります、とか極端に偏りのある相続だと納得出来ずこんな遺言書は無効だと言いたくなる気持ちはすごく分かります。


けれど、遺言書にもしそう書かれていても遺言書の書き方、形式などが問題なければ有効となるのです。
しかし、自分も家族として遺産を相続できると思っていたのに遺産を受け取れないとなると不満が爆発するのはやむを得ません。
その場合に忘れてはいけないのが遺留分です。


自分が被相続人の法定相続人である場合には、法定相続で相続するはずだった割合の半分を相続できる権利が認められているのです。
だから、遺産はもし長男1人に譲ります、と遺言書に言われていても自分の法定相続の半分を長男に対して請求できることになります。
納得のいかない遺言書の有効性は覆すことはできませんが、多少なりとも受け取れる権利があるのは安心です。

遺言書

Posted by souzoku20