相続税が納付できない場合の延納
親から相続した遺産が家や土地などの不動産だけだった場合は、現金が無いことで相続税を納付できないことが起こり得ます。松原で静かな葬儀を上げるだけとはいえ、墓じまい(改葬)についての配慮もありますし、やはり出費は尽きないものですから。
その場合は、「延納」という制度によって分割払いを適用してもらうことができます。
●延納期間
延納期間は相続財産に占める不動産の割合や内容によって、以下の期間が認められます。
・不動産の割合が50%未満:5年
・不動産の割合が50%以上75%未満:10年、15年、20年
・不動産の割合が75%以上:10年、20年
●延納の適用条件
延納を認めてもらうには、以下の条件を満たすことが必要です。
・相続税が10万円超である。
・現金で納付することが困難である。
・延納税額及び利子税額(延滞金)に相当する担保を提供する(延納税額が100万円以下、且つ延納期間が3年以下である場合は不要)。
●提供可能担保
延納の担保にできる財産は以下のものに限られます。なお、担保は相続財産に限らず、相続人の所有する財産や第三者から提供される財産であっても構いません。
・国債及び地方債
・社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
・土地
・建物、立木、登記される船舶などで保険に附したもの
・鉄道財団、工場財団など
・税務署長が確実と認める保証人の保証
●利子税
相続税を延納すれば、当然延納した金額分に対して利子税がかかります。利子税も延納期間と同じように、不動産の割合や内容によって1.2%~6.0%(年利)の間で細かく設定されています。