遺産が非上場株式だった場合の相続税の評価

2020年7月9日

個人経営の会社を営んでいる父が亡くなった場合、寝屋川での家族葬の段取りの他、遺産として会社の株式を相続することになります。上場株式であれば、証券取引所などで株式の価値を調べようがありますが、非上場の株式となると、どのように評価すれば良いのか分かりません。

●非上場株式の評価
上場されていない会社の株式の評価については、基本的に「原則的評価方式」が採られます。原則的評価方式には以下の3つの方式があり、会社の規模によって評価方法が分かれます。
・類似業種比準方式
当該会社と似たような業種、規模の標準的な他の会社を比較して評価する方法です。
・純資産価額方式
基本的に、当該会社の純資産価額を株式の数で割って算出する方法です。
・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用

原則的評価方式は会社の資産や利益の多寡などによって評価額を決めるため、税金や経理に詳しい専門家に依頼するのが得策です。

ちなみに、役員でもない少数株主にとっては、配当を得ることだけが株式の価値になっています。そこで、少数株主の場合は「配当還元方式」で評価されます。評価額は以下の計算式で表します。
・配当還元価格=(1株当りの年配当額÷10%)×(1株当りの資本金等の額÷50円)
・1株当りの年配当額=(直前期末2年間の配当金額÷2)÷(資本金等の額÷50円)

少数株主は会社に与える影響が小さいため、配当還元方式で算出される金額は、原則的評価方式で算出される数字より大幅に小さくなっています。

Posted by souzoku20