相続の内容を自筆証書遺言で明確に
遺言書にはいくつかの作成方法がありますが、最も簡単なのが自筆証書遺言と呼ばれるものです。その名の通り自筆で書いた遺言書のことを指し、費用を抑えることができたり、内容を誰にも知られないようにすることができるなどのメリットがあります。その反面、書き忘れや条件を満たさずに無効となってしまうケースもあり、注意が必要です。自筆証書遺言によって希望している通りの相続が有効となるためには、すべてを手書きで作成することはもちろんのこと、作成時の日付をきちんと記入することや著名捺印することなどが必要です。
そして、相続対象と相続者を明確にしていなければなりません。無効となってしまう理由で多いのは、パソコンで作成してしまったり、日付を入れ忘れたりするケースです。相続者同士で争いにならないように遺言書を作成するわけですが、その遺言書の内容によって不公平を感じ、トラブルのもとになってしまう可能性もあります。一方的な思いだけでなく、残していく家族のこと状況をよく考えて作成することが求められます。