生前贈与の申告が必要なのは?

生前贈与をする場合、1年間に受けた財産の贈与が合計110万円を超えた場合に贈与税の申告の必要があります。
また、相続時精算課税制度を利用する場合にも申告が必要となります。

贈与税の申告をする人は、贈与を受けた者であり生前贈与した人ではありません。
ですから、暦年課税を適用し年間の合計の贈与された金額が110万円を超えたら贈与税の申告が必要だということは生前贈与する側が贈与を受ける側にきちんと伝えておくべきです。
贈与税の申告には期限があり、贈与を受けた一年間の翌年の2月1日から3月15日となっています。

意外と期間が短いので注意しましょう。
贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所地の所轄の税務署長となります。
期限内に申告しなかった場合には罰則がありますので、出来るだけ早い段階で準備を進めていくのが良いでしょう。

生前贈与する際には受贈者に贈与税の申告の必要がないようにしてあげるのも負担を減らす意味で大切です。
ただし、受贈者が他の人からも贈与を受けていた場合はその合計金額が基礎控除額110万円を超えたら贈与税の申告の納付が必要です。
それぞれの贈与金額ではなく、年間に贈与を受けた合計金額だというのは間違えないようにしましょう。

遺言書

Posted by souzoku20