遺言書による相続で絶縁状態に

祖母が亡くなった時に、祖母は父の兄の家に同居していて父は別居していました。
それは祖母の面倒をずっと見てきた我が家が母親の体調不良の為に面倒を見られなくなり、しばらく父の兄、つまり叔父の家に行ってもらうことになったからでした。
しかし祖母の亡くなった後に出てきた遺言書で、父に遺産は相続させず叔父に全てを相続させることとされていました。
父はずっと同居してうちで母に面倒を見てもらっていた祖母がたとえ少しの間叔父の家に行ったからといってそんな遺言書を作るはずがないと思ったようです。


遺言書は法的に有効と認められてしまいました。しかし推測ですが身体も心も弱って認知症気味だった祖母を叔父がそそのかした可能性が高いのです。
こんな風になって被相続人の遺言能力を巡って相続人同士で争うことはあるようです。
遺言書作成時に本人に遺言能力のなかった場合は遺言書は無効となりますから。
しかしなかなか証明は難しいですし、父はそんな事は望まない代わりに叔父と絶縁する事にしました。

遺言書

Posted by souzoku20