遺言書がない場合の相続
遺言書がある場合には、家族葬を大阪で執り行うなど、故人の意志を尊重するために相続においてはその遺言の内容が優先されます。
ですから遺言書の内容に従うのが基本です。
しかし、遺言書がない場合には相続は相続人全員で遺産分割協議を行うことで進めていきます。
遺言書がないので基本的には民法で定められた法定相続分を目安にして進めるものですが、相続人全員の合意が得られないと協議は不成立となります。
遺産分割協議で欠席者がいたり折り合いがつかずに合意が得られないとなると、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがまとまらない時には審判に移行し裁判官の判断となります。
遺言書があればこんな事までしなくて済んだのにと遺言書を作成していなかった故人を恨めしく思うかもしれません。
それだけ遺言書のない相続で揉めると醜い争いとなりやすいのです。
身内同士での遺産争いは非常にストレスになるもので、被相続人としても本来ならそんな事は避けたかったでしょう。
そのためにも元気なうちに遺言書を作成して故人の意思を示しておくのが大切なのです。
たとえ遺言書の内容に多少の不満はあったにせよ、故人がそうしたいと思っていたなら仕方ないと納得するのが大半なのです。
遺言書のない相続ではトラブルが起きやすいのです。