遺言書通りの相続に不満がある場合
身内や親戚が亡くなった場合には、その遺産相続については有効な遺言書があるなら遺言書の内容が優先されます。
相続財産を所有していた被相続人の意思が最も重要だからそれは当然のことです。
しかし、遺言書の内容について相続人全員が不服があるという場合には遺言書の内容に束縛される必要がなくなります。
これは今後その財産を管理していくのは相続人であり、遺言書の内容は相続人の利益に沿った内容ではないなら遺言書に反する遺産分割をしたいのも理解できます。
そのため相続人全員が遺言書に反対すれば相続人全員で協議を行い全員が納得する遺産分割をすることが可能です。
ただし、遺言書に遺言執行者が選任されていると話は違ってきます。
遺言執行者はその相続財産についての管理処分権を持ち、遺言を実行する義務があるからです。
そうなるとたとえ相続人全員が遺言書の内容に反対していても遺言書と異なった全員の納得する遺産分割をするのは難しくなります。