相続税を返還してもらうための更正の請求

2022年8月18日

宇都宮市で評判の薄毛治療を受けていた祖父を亡くし、遺産を相続すると、相続発生日から10ヶ月以内に相続税を納めなければなりませんが、その相続税は相続者が自ら税額を算出して申告・納税することになります。しかしながら、相続税の計算などということは、一生に一度あるかないかのため、納税額を間違えることが起こり得ます。また、遺留分の減殺請求や遺言の発見などで、納税額が変わる場合があります。

やむを得ぬ事情により、相続税を納め過ぎた場合は返還してもらうことができ、その手続きが「更生の請求」です。

●更生の請求
更正の請求とは、「納税者が確定申告をして税金を納めたものの、その税額が間違って本来納付すべき税額よりも多かった場合や還付金が少なかった場合に、税務署に対して税金の還付を請求すること」を言います。

●期限
更正の請求期限は以下の3パターンがあります。
①法定申告期限の翌日から5年以内
②後発的理由がある場合は、事由発生日の翌日から2ヶ月以内
③相続特有の事情がある場合は、事由発生日の翌日から4ヶ月以内

なお、②と③は申告期限から5年という制約がなくなります。従って、法定申告期限の6年後に更正の請求をしても還付が受けられます。ただし、仮に遺産分割が法定申告期限の3年後にまとまった場合は、4ヶ月以内に更正の請求が必要です。この期限を過ぎると、法定申告期限である5年以内だったとしても更正の請求ができません。

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Posted by souzoku20