相続税を課されない非課税財産

相続税は原則として、相続される全ての遺産に対して課されます。ただ、「原則として」とある通り、財産の性質または社会通念上、課税することに適さない財産については、非課税財産とされています。

●非課税財産の内容
以下のものは非課税財産となります。
①墓所、仏壇、祭具など
金の仏像など、趣味や投機目的として所有されていたものは相続税の対象です。

②生命保険金:500万円×法定相続人の数
相続放棄した人や相続人以外の人が取得した生命保険金は相続税の対象です。

③死亡退職金:500万円×法定相続人の数
課税対象の判断は生命保険金と同様です。

④弔慰金:死亡保険金とは別枠で非課税扱い
・業務上の死亡:被相続人の死亡当時の給与の3年分
・業務外の死亡:被相続人の死亡当時の給与の半年分
なお、上記金額を超過した場合は、超過分が死亡退職金に組み込まれます。

④国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
申告期限までに寄付された財産のみが非課税になります。なお、非課税の対象となるのは、相続または遺贈された財産です。従って、相続開始前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税制度でもって贈与された財産を寄付しても非課税の対象にはなりません。

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Posted by souzoku20