相続税における2割加算の対象者

自分の財産をどのように分配するかは被相続人の自由であるため、遺言によって誰にでも遺贈することができます。また、親族の生存状況によっては家族以外の人が相続することも起こります。実は、相続税には「2割加算」という制度があり、特定の人以外の人が遺産を相続したり、遺贈されたりした場合は、相続税が2割加算されます。

●2割加算の対象者
2割加算の対象者は被相続人の「配偶者、子供、親」以外の人です。例えば、被相続人の孫や兄弟姉妹、子供の配偶者、その他の親族ではない人が2割を加算されます。

ただし、養子(孫を養子にした場合を除く)や、子供または親の代襲相続人は2割加算の対象にはなりません。従って、被相続人が自分の娘の婿を養子にした場合は2割加算の対象から外れます。

●2割加算の計算方法
相続税額の2割加算の金額は以下の計算式で表されます。
・2割加算額=各相続人の税額控除前の相続税額×0.2

例えば、被相続人の弟が遺産を相続し、相続額に対する相続税が500万円だったとします。その場合の加算額は以下になります。
・2割加算額:500万円×0.2=100万円

従って、弟には600万円(500万円+100万円)の相続税が課されます。ちなみに、2割加算における税額控除には未成年者控除、障害者控除、相次相続控除があります。

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Posted by souzoku20