相続人に対する相続税の控除

遺産を相続すると相続税を納めることになりますが、相続税の税額によっては、遺産を相続したことで却って生活の困窮するケースが考えられます。そこで、安定した生活が送れるように、特定の相続人に対する税額控除が設けられています。

●税額控除を受けられる人
①配偶者
よく知られているのが「配偶者軽減」です。法定相続分の相続額か、1億6千万円の内、いずれか高い方の金額まで相続税が課されません。

②未成年者
相続人が未成年者の場合の税額控除が「未成年者控除」です。控除額は「(20歳-相続時の年齢)×10万円」の式で表されます。なお、相続時の年齢における1年未満の端数(何ヶ月)は切り捨てられます。

例えば、17歳7ヶ月の未成年者が相続する場合は、以下の金額が税額から控除されます。
・控除額:(20歳-17歳)×10万円=30万円

③障害者
85歳未満の障害者が相続人の場合に控除されるのが「障害者控除」です。控除額は「(85歳-相続時の年齢)×10万円」です。年齢の1年未満は切り捨てです。

なお、特別障害者(重度の障害により、常時特別の介護を要する20歳以上の人)の場合は、10万円が20万円にアップします。例えば、45歳4ヶ月の特別障害者が相続人だった場合は、以下の金額が税額から控除されます。
・控除額:(85歳-45歳)×20万円=800万円

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Posted by souzoku20