相続税を相続した財産で納める物納

遺産を相続すると相続税を納めなければなりませんが、遺産が不動産や株式だけだと、相続税を納められない場合があります。そんな時に利用できるのが、物納制度です。

●物納とは
相続税は現金で納めることが原則です。ただ、相続税分の現金を保有しておらず、また延納という形でも納付が不能と判断された場合は物納が認められます。物納として認められるのは日本国内にある財産であり、且つ相続によって取得した財産に限られます。

●物納における順位
物納する財産は相続人が任意で選べるわけではなく、規定によって以下のように順位が定められています。
・第1順位の1:国債、地方債、上場株式、不動産及び船舶
・第1順位の2:不動産及び上場株式等の内、物納劣後財産
・第2順位の1:非上場株式等
・第2順位の2:非上場株式等の内、物納劣後財産
・第3順位:動産
従って、まず第1順位の物から納めていき、第1順位の物で相続税額を満たすことができない場合に、第2順位の物納が認められます。なお、劣後財産と言うのは、売却しにくい財産のことです。

●物納財産の評価額
物納する財産の評価額は原則として、相続時における相続税評価額です。従って、相続した土地の時価が3億円でも、相続税評価額が2億円なら、納税できる額は2億円です。

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Posted by souzoku20